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2012年07月23日

雨漏りと言う事実

先月のことになるが、浜松市中区砂山町の店舗併用住宅において、雨漏りの調査方法の一つである、散水調査を行った。

この建物は、築5年の鉄骨造2階建ての店舗併用住宅。

本来であれば、品確法に基づき建設会社の保証工事となるはずの「雨漏り」なのだが・・・・・。






こちらの建物は、引渡し当初から不具合がいくつもあったらしいのだが、建設会社の対応が悪く、お客様自身、相当な不信感が募っていた矢先、雨漏りが発生したらしい。

そして建設会社は、多くの業者を入れ替えながら、手を加えたらしいのだが、雨漏りの解決には至らず。

そして検査専業の会社にて赤外線カメラを用いた検査を行い、「雨漏り」があると断定までしていたものの、その原因を解明できずに時間だけが経過し、お客様との関係が、どんどん悪くなっていったらしい。

その挙句、突如として「雨漏りではなく結露である」と言い出してしまったとのこと・・・・・。






その後、随分と揉めたらしい(このような状況ならば当たり前だが・・・・・)が、お客様自身、揉め続けることよりも、そんな会社に頼んだことを忘れ、自身で修理することを決めたと言う経緯があるのです。






そんな現場ゆえに、いつも以上に慎重に調査・・・・・と言うわけではなく、いつもと同様に現場確認、そして調査。

さらに今回の散水調査には、日経ホームビルダーの編集者も取材に訪れ、その様子が日経ホームビルダー2012・8月号(2012・7月発行)の「今月のニュース」の中にて紹介されました。

     雨漏りと言う事実     雨漏りと言う事実






この散水調査において「結露」とされていたものが、散水開始後約3分程度で漏水確認。

そう、『雨漏りである事実』が証明されたのです。

この続きはまだ後日・・・・・。



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